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遺産相続としてなるのでしょうか?判る

・課税標準額=4771045円・税相当額=11018円(支払った金額)この場合、遺産相続としてなるでしょうか?判る範囲内で何方か教えて下さい

相続時の土地の評価額=③「相続税路線価」・・・・相続税評価の基準となる

生前の父の年金や、預金の管理は長男がしてました

その土地とあるかないか分からない程度の貯金というですと、相続税はかからないでしょうが、土地を売ったは相続財産ですが、4等分してした土地を売ったというですと相続財産はお金ではなく土地の評価額です

父は簡易保険に入ってました

「所得税【等】として課税」ですね、あくまで【等】です

弟は結婚したがなく独身で一人で暮らしています

配偶者、子供がいなければ両親へ相続人になります