相続税の申告書一式の
その時は姉も納得し遺産分割協議書に署名捺印したですが、今になって姉から言うの内容証明郵便が届きました
判例では「共同相続人間において、既に成立している遺産分割協議につき、解除した上、改めて分割協議を成立させるができる
兄が亡くなり遺産を相続するになりました
相続人一人に対して免税上限は5千万となっていますので、無税です
よろしくお願いいたします
(1)税務署が決めた計算方法で遺産である「一軒家」その他の父母の財産を査定して、相続人である「15歳の少女」に相続税が掛かるなら、相続税を納税しなければなりません
子供である叔母だけになってしまわないでしょうか
お祖父様からの相続を放棄なさっても、お祖母様の財産とは無関係ですから、お祖母様の遺産もあなたが代襲相続(亡くなられたお父様の代わりに相続する)できます