税理士に頼んでもいいと
ただ、前回言い争った時がありお互いに信用していないと言うが分かり、最後に納得しなかったら税理士に頼んでもいいと言う許可は得たですが・・
親からの財産分与は、遺言で定められていない限りは折半が妥当です
法人税は必須だし、とるは決めてます
法人税法は取ったが良いですよね
そこで質問です
まず株式は、相続人が相続します
長文になりましたがどなたかご回答お願いします
私もあまり詳しく無いですが、まず証明せよと書いて原告に証明させるとか、提出せよと書いてみるとか、するとか、固めて、場合によっては税理士も裁判所に証人として呼び出すとかいろいろ考えたがよい様に思います