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税理士はないと

兄は全て折半なだからないといいますが、私は納得していません

親からの財産分与は、遺言で定められていない限りは折半が妥当です

話が変わりますが義父が倒れる前は、義両親宅でお正月は集まっていました

うーん、思いますよですから、私の実家の場合は…という話をします私の実家は長い間母が準備をしてきました父の兄弟夫婦とその子総勢5組、いたと思います私と妹が手伝い出来るまでは、聞いてきたようですが、感謝されるもなく、金を出してくれるもなく大変だったようです今は父の兄弟も、ピンしてますが、実家に大勢が集まるは楽しかったなぁ、と感じます主様が望むような解答にはならなかったですよねごめんなさい

)現在から来年夏にかけて会計業界への転職活動中です

所得税法は膨大ですが申告実務では譲渡ぐらいがプロの見せ場で後は納税者個人が自力(プロを頼まなくても)で出来る体制になってきています

この場合、①どのような金銭消費貸借契約証にすれば良いでしょうか?重複するかもしれませんが、②返済期日を定めない契約は法的にとらなくても法的に定めなかった場合、何年かたつと時効になってしまうでしょうか?ご教授願います

①どのような金銭消費貸借契約証にすれば良いでしょうか?通常の金消契約で良いと思います