相続時かからない
相続時かからないはわかりました
国税庁で出しているパンフレットによれば、叔母様の契約している税理士さんの言うとおりです
義父の残した借金についてお知恵をお貸しください先週義父が急逝しました
悩まず、家裁に放棄の申立て、で終わりです
私なりに調べてもどこにもその様なは見当たりません
考え方は、その土地の譲渡代金をあったと見るというではないでしょうか底地部分は先祖代々なですから「長期」ですが、借地権部分は2年前に購入したですから「短期」となるというでしょうでも、この2年間に土地の時価が変動してないと仮定するなら考えられるので所得0、長期部分は譲渡代金-離作料が収入となり、その5%をするというも理屈になるではないでしょうか?ただ、ちゃんと税務署か税理士と相談して手続きするですね
ちなみに4人とも生前土地は別で貰っています
いわゆる「遺言」は成立していないと思いますので、不動産を貰った、というには、相続前に贈与が成立していた、と言うになるだと思うですが、不動産の場合、その譲渡は登記がなければ第三者にいえないので、仮にその権利証を預けていたや口約束の内容が証明できたとしても、登記がない以上その不動産を貰うはできないと思います