相続額2億5千万を
相続額2億5千万を5人で相続します
相続額よりも相続人の数、相続物件の数によって大きく変わります
また、そのが記載されている書籍などがありましたら良いですが)、ご紹介願います
遺産分割協議は要しますが、その結果を役所に届ける必要はありません
父は生前「兄嫁だけは絶対に来ないように!」ときつく言っていました
会社法第296条により、事業年度ごとに株主総会を招集する義務があります
それでも時間がけっこうあるのでもう一科目ミニ税法を冷やかし程度に選択しようと思っています
相続税はミニ税法ではないですよ