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相続に関する兄妹間での

そこでお墓の維持費と相続に関する兄妹間での質問です

親からの財産分与は、遺言で定められていない限りは折半が妥当です

父は再婚しており、少し残ったら、向こうの家族に渡してほしいとも言われています

税理士が何らかの報酬を貰うためにやっているであれば非弁行為で弁護士法違反です

大変申し訳ありませんが、私にも何か力になれたら・・・と質問させて頂きました

相続の問題ではないと思いますよ

葬儀から至るまでかかっているお金の領収書もお互い全て取っておいて、入ってくるお金も合わせて全て折半と言っています

親からの財産分与は、遺言で定められていない限りは折半が妥当です