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全会、住宅至近贈与の4000万は相続時清算課税制度(特例)に鳴るか?の質問をさせて頂きました国税庁でだしているパンフレットに拠れば、おばさまの契約している税理士さん之謂うとおりです

税理士を拒否する
相続に関する兄妹間での
相続額2億5千万を
相続時なるか?の
相続時かからない
税理士はないと
税理士に頼んでもいいと