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税理士を拒否する

多分、税理士を拒否する理由はそこにもあるようながしてならないですが・・・

親からの財産分与は、遺言で定められていない限りは折半が妥当です

活動してて思うは、実務につくとなるといいはダントツで「法人税法」だなぁと感じます

所得税法は膨大ですが申告実務では譲渡ぐらいがプロの見せ場で後は納税者個人が自力(プロを頼まなくても)で出来る体制になってきています

是非お教えください

登記所ですが、これは物件のある法務局が管轄になります

TACの模試では837人中77位でしたので、合格はできると思います

税理士試験科目合格(簿・財)及び日商簿記検定1級合格者です